奥多摩

西多摩郡奥多摩町にて。都心からわずか2時間の場所に心地よい静寂と美味しい空気に溢れる緑豊かな散策路があります。

大葉擬宝珠(オオバギボウシ)

青梅市成木にて。

昭和レトロの青梅宿

青梅市にて。JR青梅線青梅駅前の商店街には数々の映画看板が並び、訪れた者をノスタルジーへと誘う、街そのものがまさに“屋根のないミュージアム”です。

御岳山

青梅市御岳山にて。ケーブルカーで6分、標高830m以上の御岳山はまさに“神々の坐す処”の名にに相応しい場所です。早朝の宿坊からは霞がかった山々の幻想的な風景が望めます。

鳩ノ巣渓谷

西多摩郡奥多摩町にて。度胸試しのもってこいの揺れる吊橋が有名な鳩ノ巣渓谷は、ウォーキングに絶好のスポットです。

日の出青春号

西多摩郡日の出町にて。懐かしいトレーラーバスは現在も日の出町を運行中です。レトロな装飾も好奇心をくすぐります。

冬の御岳山

青梅市御岳山にて。冬の御岳山は他のどの季節とも違った表情を見せます。白い雪が静寂とともにモノトーンの世界へ、ただ静かに降り積もってゆきます。

青梅市から望む山々

青梅青色申告会屋上にて。”そこに山があるから "とは、かの有名なジョージ・マロリーの言葉ですが、東京でありながらこんなに近くに山を感じられる西多摩の素晴らしさにただただ感服するばかりです。

西多摩青色申告会館

JR青梅線「河辺駅」北口から徒歩7分、霞台中学校グラウンド北側。青梅青色申告会事務局がある建物です。

2012年4月23日月曜日

バランスが大事

今日は最近よく私の頭に浮かぶある図についてお話をしたいと思います。


上のマトリクス図は、以前、某TV番組で作家の養老孟司さんが提示されていたものをうろ覚えながらに再現したものですが、私達の身に起こりうる出来事が大きく4つに分類されています。

養老さんによると、従来人間は「対人間社会」と「対自然界」の間でバランスを取りながら生活し、悪い出来事が起こったときの逃げ道を人間社会と自然界の2つに持っていたそうです。
ところが、近代における科学の進歩や物質的な豊かさがもたらした弊害によって、人間と自然界とのかかわりが希薄になり、結果的に大切な逃げ道のひとつを失いつつある、ということです。

この現代社会において、人間社会と自然界を完全に二極化することは難しいと思いますが、この話には少なからず感銘を受けたのを覚えています。

また、昨今の閉塞感が充満した先行きの見えない世相に誘発されたような物騒で暗いニュースを目や耳にするたび、何事においても、自分自身のリスクマネジメントとして、心身のバランスを保つことや逃げ場を確保しておくということが大事なんだと身につまされて感じています。

責任と遊び心のバランス、仕事と余暇のバランス、論理的思考と感覚のバランス、誰かと過ごす時間と一人で過ごす時間のバランス、取捨選択のバランス、、、

こんな景色の中に身を置くことでしか得られないもの、捨てられないものもたくさんあるのでしょう


「よく食べて、よく勉強して、よく遊んで、よく寝ないと大きくなれないよ」

これは私がよく子供に話す言葉ですが、それはきっと大人も同じであって、本当は我が身を振返るための言葉なんだな、と思う今日この頃です。

2012年4月12日木曜日

子育てとお金の話 後編「児童手当の支給」

随分と間が開いてしまいましたが、前回の記事<子育てとお金の話 前編「年少扶養控除の廃止」>の続きです。

今回は「子ども手当の支給」もとい「児童手当の支給」について書きたいと思います。

さて、私がこのブログの更新を怠っている間に年度が替わり平成24年度になりました。
そして、今年度より「子ども手当」は廃止され「児童手当」が復活しました。
その概要は以下の通りです。

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<児童手当支給月額(子ども一人当たり)>

■ 3歳未満 ・・・ 15,000千円
■ 3歳~小学生 ・・・ 【第1子・第2子】10,000円
 ・・・ 【第3子以降】15,000千円
■ 中学生 ・・・ 10,000円

※ただし、24年6月以降は以下の所得制限あり


<児童手当の所得制限>

夫婦どちらか所得の高い方が次の所得を超える場合は、児童手当の対象外となります。

■ 0人 ・・・ 622万円
■ 1人 ・・・ 660万円
■ 2人 ・・・ 698万円
■ 3人 ・・・ 736万円
■ 4人 ・・・ 774万円
■ 5人 ・・・ 812万円

※以下、扶養親族等の数が1人増える毎に38万円をプラス
※暫定措置として、所得制限を超える場合も、子ども一人当たり月額5,000円の支給あり


<所得制限の比較対象となる所得の計算方法>

総所得金額(給与所得のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、個人事業者の方は「事業所得」または「不動産所得」等)から8万円(一律控除)を引いて、その他の所得を加えた合計額から、以下の所得控除額を引いた金額が、所得制限の比較対象となります。

■ 雑損控除 ・・・ 控除に相当する額
■ 医療費控除
■ 小規模企業共済等掛金控除
■ 障害者控除 ・・・ 27万円
■ 特別障害者控除 ・・・ 40万円
■ 寡婦(寡夫)控除 ・・・ 27万円
■ 特別寡婦控除 ・・・ 35万円
■ 勤労学生控除 ・・・ 27万円

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以上を、前回も登場した青梅市在住のAさん【家族構成:妻(青色事業専従者)と小学生の子供2人、事業所得:350万円】のケースに当てはめてみましょう。

Aさんの場合、妻が専従者であり扶養親族にはなれませんから、扶養親族は子供 2人のみです。
よって、所得制限は、扶養親族2人の場合の698万円ということになります。
Aさんの事業所得は350万円ですから、その他の所得がなかったと仮定して、

所得制限698万円 > Aさんの事業所得350万円 -8万円 -所得控除

となり、所得制限はクリアされ、児童手当の年間支給額は次のようになります。

X:現在の児童手当の年間支給額 ・・・ 240,000円 

この結果、前回試算した増税額142,000円を差し引いたとしても、Aさん一家は以下の通り収入増となります。

Y:現在の児童手当の年間支給額と増税相当額との差引き  ・・・ 年間 96,000円の収入増

しかし、ここで忘れてはいけないことがあります。
平成19年以前にも児童手当は存在しており(以降、旧児童手当)、小学生以下の子供(第1子・第2子)一人につき、3歳未満は月額10,00円、3歳以上は月額5,000円が支給されていたということです。

Z:旧児童手当の年間支給額  ・・・ 120,000円 

さらに、当時はまだ年少扶養控除が存在しており上記の増税もありませんでした。
つまり、年少扶養控除廃止前(子ども手当導入前)と比較するためには、旧児童手当の年間支給額(上記Z)についても減収相当額として考慮しなければいけないのです。

すると、以下の通り、実際には収入減となっていることがわかります。

Y-Z:以前の児童手当の年間支給額も考慮した場合  ・・・ 年間 24,000円の収入減 




以上、2回にわたり、Aさんのケースを例に「年少扶養控除の廃止」と「児童手当の支給」が世帯収入に与える影響を検証してきましたが、これはあくまでも一例です。

たとえば、児童手当の所得制限を超えるような高所得世帯の場合、減収相当額はより大きくなるでしょうし、逆に、もともと所得税および住民税の課税がない低所得世帯においては、現金支給である児童手当=増収となるでしょう。

また、そのほかにも、子供を認可保育所に預けている家庭においては、前年の世帯所得税額をもとに算定される保育料が年少扶養控除の廃止により実質的に増額となっていることも注目すべき点です(一部自治体では経過措置として年少扶養控除分を考慮してくれるそうですが)。

まあそもそも、「年少扶養控除の廃止」の前提条件であった「子ども手当の支給」が廃止されているわけですから、結果様々な矛盾や混乱が生じてしまうのも無理はないのでしょう。

なお、現行の「児童手当の支給」についても、先行き不透明であり予断を許さない状況ですから、今後の動向に引き続き注意が必要です。

2012年4月9日月曜日

「新入会員のためのガイダンス」レポート

4月3日(火)から4月9日(月)までの5日間、
青色申告会館3階会議室にて「新入会員のためのガイダンス」が開催され、
青色申告制度や所得税・消費税、複式簿記、会計ソフトについての説明のほか、
青色申告会の利用法・活用法等の案内がおこなわれました。


ご参加の皆様、お疲れ様でございました。
ガイダンスにて村上が申し上げました通り、正しい決算申告のためには、
疑問や不安をそのままにせず、適切な経理処理や記帳をおこなうことが大切です。
それをお一人で続けるのは難しいかもしれませんが、青色申告会が皆様のお力になります!
今後とも青色申告会をご活用ください!

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