青梅市から望む山々
青梅青色申告会屋上にて。”そこに山があるから "とは、かの有名なジョージ・マロリーの言葉ですが、東京でありながらこんなに近くに山を感じられる西多摩の素晴らしさにただただ感服するばかりです。
2012年6月27日水曜日
2012年6月19日火曜日
知っていればってことにならないように
火曜日, 6月 19, 2012
クボ
2012年6月16日土曜日
特別徴収知ってましたか?
土曜日, 6月 16, 2012
クボ
2012年6月11日月曜日
住民税計算のポイント
月曜日, 6月 11, 2012
イケダ
住民税の計算方法について、会員の皆様からよくご質問をいただきますので参考資料をUPいたします。
>>住民税の計算方法(PDFファイル)
なお、資料の要旨について、所得税との違いという点からいくつか挙げておきますので参考になさってください。
■住民税計算のポイント~所得税との違い~
1.「均等割」と「所得割」の2種類がある
住民税には、一定の所得基準を超えた場合に一律4,000円(東京都の場合)が課税される「均等割」と“課税所得金額”に税率を乗じる「所得割」の2種類があります。
2.「所得割」の税率が一律10%である
住民税では、上に挙げた「所得割」の税率が、一律10%です。
※所得税では、“課税所得金額”に応じて税率が変動する「超過累進課税制度」が採用されています
3.所得控除のうち人的控除の額が所得税に比べ少ない
住民税では、“基礎控除”“配偶者控除”等の「人的控除」(人的要因による控除)の額が、所得税に比べて1万~18万円少なくなります。またそれに応じて、“課税所得金額”も所得税に比べて大きくなります。
※ちなみに、「物的控除」(「人的控除」以外の控除)は、“生命保険料控除”と“地震保険料控除”の計算方法が違いますがその他は所得税と同額です
4.調整控除がある
住民税には、「調整控除」と呼ばれる所得税にはない税額控除があります。
5.非課税基準がある
住民税には、「非課税基準」と呼ばれる、『一定の要件に該当する方や所得が一定の金額までの方なら課税されませんよ』というボーダーラインが「均等割」「所得割」のそれぞれに設定されています。
>>住民税の計算方法(PDFファイル)
■住民税計算のポイント~所得税との違い~
1.「均等割」と「所得割」の2種類がある
住民税には、一定の所得基準を超えた場合に一律4,000円(東京都の場合)が課税される「均等割」と“課税所得金額”に税率を乗じる「所得割」の2種類があります。
2.「所得割」の税率が一律10%である
住民税では、上に挙げた「所得割」の税率が、一律10%です。
※所得税では、“課税所得金額”に応じて税率が変動する「超過累進課税制度」が採用されています
3.所得控除のうち人的控除の額が所得税に比べ少ない
住民税では、“基礎控除”“配偶者控除”等の「人的控除」(人的要因による控除)の額が、所得税に比べて1万~18万円少なくなります。またそれに応じて、“課税所得金額”も所得税に比べて大きくなります。
※ちなみに、「物的控除」(「人的控除」以外の控除)は、“生命保険料控除”と“地震保険料控除”の計算方法が違いますがその他は所得税と同額です
4.調整控除がある
住民税には、「調整控除」と呼ばれる所得税にはない税額控除があります。
5.非課税基準がある
住民税には、「非課税基準」と呼ばれる、『一定の要件に該当する方や所得が一定の金額までの方なら課税されませんよ』というボーダーラインが「均等割」「所得割」のそれぞれに設定されています。
2012年4月12日木曜日
子育てとお金の話 後編「児童手当の支給」
木曜日, 4月 12, 2012
イケダ
随分と間が開いてしまいましたが、前回の記事<子育てとお金の話 前編「年少扶養控除の廃止」>の続きです。
今回は「子ども手当の支給」もとい「児童手当の支給」について書きたいと思います。
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なお、現行の「児童手当の支給」についても、先行き不透明であり予断を許さない状況ですから、今後の動向に引き続き注意が必要です。
今回は「子ども手当の支給」もとい「児童手当の支給」について書きたいと思います。
さて、私がこのブログの更新を怠っている間に年度が替わり平成24年度になりました。
そして、今年度より「子ども手当」は廃止され「児童手当」が復活しました。
その概要は以下の通りです。
そして、今年度より「子ども手当」は廃止され「児童手当」が復活しました。
その概要は以下の通りです。
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<児童手当支給月額(子ども一人当たり)>
| ■ 3歳未満 | ・・・ 15,000千円 |
| ■ 3歳~小学生 | ・・・ 【第1子・第2子】10,000円 |
| ・・・ 【第3子以降】15,000千円 | |
| ■ 中学生 | ・・・ 10,000円 |
※ただし、24年6月以降は以下の所得制限あり
<児童手当の所得制限>
夫婦どちらか所得の高い方が次の所得を超える場合は、児童手当の対象外となります。
■ 0人 ・・・ 622万円
■ 1人 ・・・ 660万円
■ 2人 ・・・ 698万円
■ 3人 ・・・ 736万円
■ 4人 ・・・ 774万円
■ 5人 ・・・ 812万円
※以下、扶養親族等の数が1人増える毎に38万円をプラス
※暫定措置として、所得制限を超える場合も、子ども一人当たり月額5,000円の支給あり
<所得制限の比較対象となる所得の計算方法>
総所得金額(給与所得のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、個人事業者の方は「事業所得」または「不動産所得」等)から8万円(一律控除)を引いて、その他の所得を加えた合計額から、以下の所得控除額を引いた金額が、所得制限の比較対象となります。
■ 1人 ・・・ 660万円
■ 2人 ・・・ 698万円
■ 3人 ・・・ 736万円
■ 4人 ・・・ 774万円
■ 5人 ・・・ 812万円
※以下、扶養親族等の数が1人増える毎に38万円をプラス
※暫定措置として、所得制限を超える場合も、子ども一人当たり月額5,000円の支給あり
<所得制限の比較対象となる所得の計算方法>
総所得金額(給与所得のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、個人事業者の方は「事業所得」または「不動産所得」等)から8万円(一律控除)を引いて、その他の所得を加えた合計額から、以下の所得控除額を引いた金額が、所得制限の比較対象となります。
| ■ 雑損控除 | ・・・ 控除に相当する額 |
| ■ 医療費控除 | |
| ■ 小規模企業共済等掛金控除 | |
| ■ 障害者控除 | ・・・ 27万円 |
| ■ 特別障害者控除 | ・・・ 40万円 |
| ■ 寡婦(寡夫)控除 | ・・・ 27万円 |
| ■ 特別寡婦控除 | ・・・ 35万円 |
| ■ 勤労学生控除 | ・・・ 27万円 |
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以上を、前回も登場した青梅市在住のAさん【家族構成:妻(青色事業専従者)と小学生の子供2人、事業所得:350万円】のケースに当てはめてみましょう。
Aさんの場合、妻が専従者であり扶養親族にはなれませんから、扶養親族は子供 2人のみです。
よって、所得制限は、扶養親族2人の場合の698万円ということになります。
Aさんの事業所得は350万円ですから、その他の所得がなかったと仮定して、
所得制限698万円 > Aさんの事業所得350万円 -8万円 -所得控除
となり、所得制限はクリアされ、児童手当の年間支給額は次のようになります。
X:現在の児童手当の年間支給額 ・・・ 240,000円
この結果、前回試算した増税額142,000円を差し引いたとしても、Aさん一家は以下の通り収入増となります。
Y:現在の児童手当の年間支給額と増税相当額との差引き ・・・ 年間 96,000円の収入増
しかし、ここで忘れてはいけないことがあります。
平成19年以前にも児童手当は存在しており(以降、旧児童手当)、小学生以下の子供(第1子・第2子)一人につき、3歳未満は月額10,00円、3歳以上は月額5,000円が支給されていたということです。
Z:旧児童手当の年間支給額 ・・・ 120,000円
さらに、当時はまだ年少扶養控除が存在しており上記の増税もありませんでした。
つまり、年少扶養控除廃止前(子ども手当導入前)と比較するためには、旧児童手当の年間支給額(上記Z)についても減収相当額として考慮しなければいけないのです。
すると、以下の通り、実際には収入減となっていることがわかります。
Y-Z:以前の児童手当の年間支給額も考慮した場合 ・・・ 年間 24,000円の収入減
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以上、2回にわたり、Aさんのケースを例に「年少扶養控除の廃止」と「児童手当の支給」が世帯収入に与える影響を検証してきましたが、これはあくまでも一例です。
たとえば、児童手当の所得制限を超えるような高所得世帯の場合、減収相当額はより大きくなるでしょうし、逆に、もともと所得税および住民税の課税がない低所得世帯においては、現金支給である児童手当=増収となるでしょう。
また、そのほかにも、子供を認可保育所に預けている家庭においては、前年の世帯所得税額をもとに算定される保育料が年少扶養控除の廃止により実質的に増額となっていることも注目すべき点です(一部自治体では経過措置として年少扶養控除分を考慮してくれるそうですが)。
まあそもそも、「年少扶養控除の廃止」の前提条件であった「子ども手当の支給」が廃止されているわけですから、結果様々な矛盾や混乱が生じてしまうのも無理はないのでしょう。
なお、現行の「児童手当の支給」についても、先行き不透明であり予断を許さない状況ですから、今後の動向に引き続き注意が必要です。
2011年10月31日月曜日
子育てとお金の話 前編「年少扶養控除の廃止」
月曜日, 10月 31, 2011
イケダ
申告会職員として、日々、税務や経理に携わるなかで、いろいろなことを考えます。
考えても「よくわからないこと」があれば、納得するまで調べます。
(なかには、調べれば調べるほど納得できないこともありますが・・・)
「よくわからない」状態にしておくのではなく、
とりあえずでも「知っておく」ことが、
次の判断や行動へつながる大事だと感じているからです。
そんなわけで、これから2回にわたって、
今私が皆様に知っておいて欲しいと思う話を、
子供にかかわる税金や社会保障、給付等の話題を中心にお伝えしたいと思います。
前編は、「年少扶養控除の廃止」について、です。
23年分の確定申告から、中学生以下(15歳以下)の年少扶養親族がいる方を対象とした扶養控除(年少扶養控除)が廃止されます。
控除がなくなるということは、課税所得が増え収めなければならない税金が増えるわけですが、
具体的にはどのくらい増えることになるのでしょうか。
青梅市在住のAさん<家族構成:妻(青色事業専従者)と小学生の子供2名、事業所得:350万円>
を例に試算してみましょう。
(ちなみに、この事業所得350万円を給与所得者の方の年収に置き換えると、500万円程度になります)
仮に、22年と23年における家族構成や所得、所得控除等の諸条件が同じであるとした場合、
22年分所得税 98,000円 + 22年分住民税 213,500円 = 311,500円
23年分所得税 174,000円 + 23年分住民税 279,500円 = 453,500円
となりますので、所得税と住民税をあわせて、142,000円の税負担増です。
*******************************************
[参考]この142,000円という数字は、こう読み解くこともできます。
22年までは存在していた扶養控除額、所得税分38万円、住民税分33万円に
それぞれの税率(Aさんの場合ともに10%)を掛けて合計すると7万1千円になります。
この7万1千円が、扶養控除の廃止によって23年分の税額から控除できなくなった
中学生以下の子供一人あたりの金額です。
Aさんの場合、中学生以下の子供が2人ですので、それを2倍にして14万2千円というわけです。
なお、所得税では、所得に応じて税率が変わる超過累進課税制度が採用されており、
所得と税負担の増額部分が単純な比例関係にあるわけではありませんので、
所得の増加により税率が上がる場合、税負担の増加率も上がるという点に注意が必要です。
*******************************************
また、このほかに16歳以上18歳以下の扶養親族(22年までの特定扶養親族)についても、
上乗せ部分25万円が廃止され扶養控除額が63万円から38万円に下がりました。
これらの扶養控除の廃止による税負担増が
子供のいる世帯の家計にとって大変な負担となることは確実ですし、
憤り、困窮する方もいらっしゃると思います。
しかし、この件に関しては、単純に「増税=支出増」という図式が成り立つではありません。
子ども手当などの現金給付等がその背景にあるからです。
というわけで、次回は、
皆さんもご存知の通り混迷を極め続けている、この子ども手当を中心にお話をしたいと思います。
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上記税額を算出した計算等を以下に記載しますので、興味のある方はご覧になってください。
【家族構成】
妻(青色事業専従者)、中学生以下の子供2人
【収入(所得)】
総所得金額等(※1) : 350万円(※2)
※1・・・純損失・雑損失等の繰越控除後、所得控除前の所得金額(確定申告書の⑨)
※2・・・給与所得者の方の場合、年収500万円前後に相当します
【社会保険料等】
・国民健康保険 : 所得割額 152,160円(※3) + 均等割額 22,500円 = 174,660円
※3・・・総所得金額等 350万円 -基礎控除額 33万円 ×税率 4.8%
・国民年金 : 月額 15,020円 × 12ヶ月 = 180,240円
・生命保険 : 年額150,000円と仮定
【22年分所得税】
課税所得金額 1,955,000円(※4) ×税率 10% - 97,500円 = 98,000円
※4・・・総所得金額等 3,500,000円 - 社会保険料控除 354,900円 - 生命保険料控除 50,000円 - 扶養控除 760,000円 - 基礎控除 380,000円
【22年分住民税】
所得割額 209,500円 + 均等割額 4,000円 = 213,500円
★所得割額 : 課税所得金額 2,120,000円(※5) ×税率 10% - 調整控除 2,500円 = 209,500円
※5・・・総所得金額等 3,500,000円 - 社会保険料控除 354,900円 - 生命保険料控除 35,000円 - 扶養控除 660,000円 - 基礎控除 330,000円
【23年分所得税】
課税所得金額 2,715,000円(※6) ×税率 10% - 97,500円 = 174,000円
※6・・・総所得金額等 3,500,000円 - 社会保険料控除 354,900円 - 生命保険料控除 50,000円 - 扶養控除 0円 - 基礎控除 380,000円
【23年分住民税】
所得割額 275,500円 + 均等割額 4,000円 = 279,500円
★所得割額 : 課税所得金額 2,780,000円(※7) ×税率 10% - 調整控除 2,500円 = 275,500円
※7・・・総所得金額等 3,500,0,00円 - 社会保険料控除 354,900円 - 生命保険料控除 35,000円 - 扶養控除 0円 - 基礎控除 330,000円
考えても「よくわからないこと」があれば、納得するまで調べます。
(なかには、調べれば調べるほど納得できないこともありますが・・・)
「よくわからない」状態にしておくのではなく、
とりあえずでも「知っておく」ことが、
次の判断や行動へつながる大事だと感じているからです。
そんなわけで、これから2回にわたって、
今私が皆様に知っておいて欲しいと思う話を、
子供にかかわる税金や社会保障、給付等の話題を中心にお伝えしたいと思います。
前編は、「年少扶養控除の廃止」について、です。
23年分の確定申告から、中学生以下(15歳以下)の年少扶養親族がいる方を対象とした扶養控除(年少扶養控除)が廃止されます。
控除がなくなるということは、課税所得が増え収めなければならない税金が増えるわけですが、
具体的にはどのくらい増えることになるのでしょうか。
青梅市在住のAさん<家族構成:妻(青色事業専従者)と小学生の子供2名、事業所得:350万円>
を例に試算してみましょう。
(ちなみに、この事業所得350万円を給与所得者の方の年収に置き換えると、500万円程度になります)
仮に、22年と23年における家族構成や所得、所得控除等の諸条件が同じであるとした場合、
22年分所得税 98,000円 + 22年分住民税 213,500円 = 311,500円
23年分所得税 174,000円 + 23年分住民税 279,500円 = 453,500円
となりますので、所得税と住民税をあわせて、142,000円の税負担増です。
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[参考]この142,000円という数字は、こう読み解くこともできます。
22年までは存在していた扶養控除額、所得税分38万円、住民税分33万円に
それぞれの税率(Aさんの場合ともに10%)を掛けて合計すると7万1千円になります。
この7万1千円が、扶養控除の廃止によって23年分の税額から控除できなくなった
中学生以下の子供一人あたりの金額です。
Aさんの場合、中学生以下の子供が2人ですので、それを2倍にして14万2千円というわけです。
なお、所得税では、所得に応じて税率が変わる超過累進課税制度が採用されており、
所得と税負担の増額部分が単純な比例関係にあるわけではありませんので、
所得の増加により税率が上がる場合、税負担の増加率も上がるという点に注意が必要です。
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また、このほかに16歳以上18歳以下の扶養親族(22年までの特定扶養親族)についても、
上乗せ部分25万円が廃止され扶養控除額が63万円から38万円に下がりました。
これらの扶養控除の廃止による税負担増が
子供のいる世帯の家計にとって大変な負担となることは確実ですし、
憤り、困窮する方もいらっしゃると思います。
しかし、この件に関しては、単純に「増税=支出増」という図式が成り立つではありません。
子ども手当などの現金給付等がその背景にあるからです。
というわけで、次回は、
皆さんもご存知の通り混迷を極め続けている、この子ども手当を中心にお話をしたいと思います。
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上記税額を算出した計算等を以下に記載しますので、興味のある方はご覧になってください。
【家族構成】
妻(青色事業専従者)、中学生以下の子供2人
【収入(所得)】
総所得金額等(※1) : 350万円(※2)
※1・・・純損失・雑損失等の繰越控除後、所得控除前の所得金額(確定申告書の⑨)
※2・・・給与所得者の方の場合、年収500万円前後に相当します
【社会保険料等】
・国民健康保険 : 所得割額 152,160円(※3) + 均等割額 22,500円 = 174,660円
※3・・・総所得金額等 350万円 -基礎控除額 33万円 ×税率 4.8%
・国民年金 : 月額 15,020円 × 12ヶ月 = 180,240円
・生命保険 : 年額150,000円と仮定
【22年分所得税】
課税所得金額 1,955,000円(※4) ×税率 10% - 97,500円 = 98,000円
※4・・・総所得金額等 3,500,000円 - 社会保険料控除 354,900円 - 生命保険料控除 50,000円 - 扶養控除 760,000円 - 基礎控除 380,000円
【22年分住民税】
所得割額 209,500円 + 均等割額 4,000円 = 213,500円
★所得割額 : 課税所得金額 2,120,000円(※5) ×税率 10% - 調整控除 2,500円 = 209,500円
※5・・・総所得金額等 3,500,000円 - 社会保険料控除 354,900円 - 生命保険料控除 35,000円 - 扶養控除 660,000円 - 基礎控除 330,000円
【23年分所得税】
課税所得金額 2,715,000円(※6) ×税率 10% - 97,500円 = 174,000円
※6・・・総所得金額等 3,500,000円 - 社会保険料控除 354,900円 - 生命保険料控除 50,000円 - 扶養控除 0円 - 基礎控除 380,000円
【23年分住民税】
所得割額 275,500円 + 均等割額 4,000円 = 279,500円
★所得割額 : 課税所得金額 2,780,000円(※7) ×税率 10% - 調整控除 2,500円 = 275,500円
※7・・・総所得金額等 3,500,0,00円 - 社会保険料控除 354,900円 - 生命保険料控除 35,000円 - 扶養控除 0円 - 基礎控除 330,000円












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